ワインの格付け

フランスには原産地統制名称法があります。フランスでは地域ごとに特有なワインが産出され、その地理的名称が重視されるので、一定地域の一定条件を満足させるワインに限り、原産地の名称を使用することが許されています。シャンパン、コニャックと呼び、他の国、他の地域の同種の商品はこの呼び方をしてはいけません。ワインはその商品によって原産地を表示できるものと、そうでないものに分けられますが、次の規定はそのまま品質の格付けということになります。

A・Cワイン
原産地管理証明ワインの略で、最も品質の優れた物です。国立酒類原産地名委員会によって厳しく監督されており、そのラベルには現産地名と管理名称の表示が必要です。

V・D・Q・Sワイン
品質優秀産地ワイン、ブドウの酒類、栽培法、醸造、アルコール含有量などは農林省の規定によって実施しなければなりません。できたワインは産出組合の試飲をうけV・D・Q・Sのマークがラベルに入れられます。

A・O・Sワイン
原産地名表記ワイン、産出地名のみを表記したもので大して厳しい規制もありません。

V・C・Cワイン
常用普通酒、種々の地域のワインをブレンドしたもので、もちろん産地名は使えません。フランス人が日常飲んでいるものです。

瓶詰めで海外へ輸出されている物のほとんどがA・CかV・D・Q・Sで他の格の低い物のほとんどフランス国内で消費されています。

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