不動産売買

土地や建物などの不動産売買は当事者の意思の合致により成立する契約であり、その成立のためには特別な方式などは要求されません。したがって契約書の作成は不動産売買成立のための要件ではありません。しかし不動産売買において契約書が作成されないことは皆無といえます。契約書には次のような機能があるからです。
店頭における物販の売買ように、契約と同時に目的物の引き渡しと代金の支払いが完了する取引においては、後日ために契約の存在及び履行すべき債務の内容を明らかにおく必要が乏しく、これに対して不動産の売買においては、契約書の成立時との間に時間的な感覚があるのが普通です。そのために、時間の経過による種々の事由による当事者の一方が契約の成立自体を否定したり、契約内容について争うことがあります。このような場合に口頭の契約のみによるときは、契約の成立およびその内容を証明して相手方にその債務の履行を請求することは極めて困難となってしまいます。これに対して不動産契約書が作成されていれば、その契約書が契約の成立及びその内容を証明する機能を有し、相手方に対して任意による債務の履行を即す作用があり、その結果訴訟を未然に防止する役割を果たすこととなります。それにもかかわらず訴訟になめに至った場合であっても、この不動産契約にそれらの立証は極めて容易になることはもちろんです。また契約の締結に際してはその成立までの間に数次の折衝がもたれることが普通でが、口頭の契約によるときは、一方は契約が成立したものと理解するのに対して、相手方はいまだに下交渉の段階であると解釈することも少なくはありません。このような時に契約書が作成されるならば、当事者が相互に契約成立の事実を確認してこれを履行する意識を強める事ができます。このように、契約書が主として証拠としての機能を有するとともに当事者の意思表示を認識する機能を有します。実際の不動産取引にあたっては契約書が作成されます。

酒アルコール辞典

       copyrght(c).酒アルコール辞典.all rights reserved