ドイツワイン法

ドイツでは1930年にワイン法が制定されましたが、その後ECの結成により、農産物流通機構の上から、ワインの格づけ、生産管理などをEC域内諸国の規定に対応することが望ましいということで1971年に現行のものに改訂されました。西ドイツ時代に従来、発酵過程でアルコール強度を増すための補糖や数品種のワインをブレンドすることを嫌い、ワインの純潔を守ってきましたが、これが他の諸国と大いに異なる点でした。ところが新ワイン法では一般的に天然純潔という表現をしてはならないということになりました。しかし一部の最高級品では同一地域内に採れたブドウだけで醸造して品質的に天然純粋なものを残す配慮がなされています。同時にブドウ園の広さを5ha以上と規定し、これに満たないブドウ園は近隣のもの同士で統合されました。そして全国を11の栽培地域に分け、そのいくつかを合わせて地区としました。この法律によって、ワインの格付けは次の3等級に分けられています。

高級酒
上級酒
並級酒

高級酒と上級酒は総称して品質保証酒といわれ、ブドウの酒類、醸造方法、アルコール含有量などを規制され公認の検査合格番号を表示しなければなりません。さらに高級酒については補糖やアルコール添加は禁止され、原料ブドウの混合は同一地区内産出のものに限られます。上級酒については、法の認める限度での補糖は認められますが、補糖はあくまでアルコール分強化のためで、甘味の補強として用いてはいけません。原料の混合は高級酒の場合よりも広くなりますが、同一栽培地域のものに限られます。またこの高級、上級のものでは採取時期の同じ物同士でないと混合できません。並級酒では品質の異なるものをブレンドしてもよく、いわゆるテーブルワインで、一般に食事の時に常用するものです。

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